SUBSIDY開催支援補助金

コンベンション開催支援補助金

宇都宮市で開催するコンベンションを支援します。

補助対象コンベンション

学会
学者によって構成され、学術研究の向上及び発展を図ることを目的とする団体が主体となって開催する学術研究の発表又は討論のための会議、集会、セミナー、その他これに準ずるもの
大会・会議
団体、組合等の構成員、専門家等が特定の課題に対して意見の発表及び討論又は主張の公表等を行う集会、総会、その他これに準ずるもの
企業ミーティング
企業がその企業やグループ企業の社員等を対象として行う各種会議、研修会、セミナー、式典等の集会、その他これに準ずるもの
展示会・見本市
同一又は関連する産業分野の業界団体が行う顧客開拓を目的とした製品展示会、企業間の商取引を目的とした産業見本市、その他これに準ずるもの

補助金について

国際コンベンション
補助上限額
最大500万円
交付要件
  • 会期が2日以上で参加者相当数が宇都宮市内に宿泊するもの
  • 国外及び県外参加者が50名以上
  • コンベンションの開催に要する対象経費の3分の1以内
    (国や県、宇都宮市の補助金を併用する場合は、対象経費からその額を差し引いた額の3分の1以内を限度とします。)
算出方法
国外参加者数×5,000円
県外参加者数×2,000円
国内コンベンション
補助上限額
最大300万円
交付要件
  • 会期が2日以上で参加者相当数が宇都宮市内に宿泊するもの
  • 県外参加者が50名以上
  • コンベンションの開催に要する対象経費の3分の1以内
    (国や県、宇都宮市の補助金を併用する場合は、対象経費からその額を差し引いた額の3分の1以内を限度とします。)
算出方法
県外参加者数×2,000円
算出方法※詳細は交付要綱をご確認ください
  • 会場費
  • 旅費
  • 委託料
  • 印刷製本費
  • 謝金
  • 諸経費
  • 広告宣伝費
  • 通信運搬費

オプション制度

以下の補助金は、コンベンション開催支援補助金の交付対象で、
かつ参加者数が100名以上のコンベンションが対象となります。

シャトルバス運行補助金
補助上限額
最大30万円
内容
会場間における参加者を輸送するためのバス運行に要する経費の一部を補助
交付要件
  • 宇都宮市内の2会場以上で開催されるコンベンションであるもの
  • 宇都宮市内のバス会社等を利用
  • シャトルバスの運行に要する対象経費の2分の1以内
エクスカーション補助金
補助上限額
最大20万円
内容
主催者による企画であり、あらかじめ参加者に周知され、コンベンション開催に伴い実施される文化、社会、自然、歴史、産業に関する観光や視察等に要する経費の一部を補助
交付要件
  • コンベンションの前後又は開催期間中に行うもの
  • 宇都宮市内の2か所以上の観光施設等を訪問し、視察又は体験を行うもの
  • スケジュールが概ね半日以上の行程
  • エクスカーションの参加者数が100名以上
  • エクスカーションの開催に要する対象経費の2分の1以内
新型コロナウイルス
感染防止対策補助金
補助上限額
最大5万円
内容
コンベンション開催時の新型コロナウイルス感染防止対策に要する経費の一部を補助
交付要件
  • コンベンションの開催に関連してコロナ対策を実施するもの
  • 新型コロナウイルス感染防止対策に要する経費の2分の1以内
補助対象外※詳細は交付要綱をご確認ください
  • 興行及び営利を目的とするもの(販売会、コンサート、演劇、スポーツ大会など)
  • 宗教活動又は政治活動を目的とするもの
  • 国又は地方公共団体が主催するもの
  • 同一年度内において2回目以降の申請となるもの
  • 暴力団、暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者が関与するもの
  • その他公序良俗に反する等、適当でないと認められるもの

補助金申請から交付までの流れ

補助金の交付を受けるためには、事前に交付申請が必要となりますので、早めにご相談ください。

コンベン
ション
開催前
MICE主催者様
1
申請書の提出
※開催予定日の3ヶ月前まで
交付申請書(様式第1号)

事前計画書、収支予算書、誓約書、団体の規約・定款等、その他必要書類

宇都宮観光コンベンション協会
2
交付決定
交付申請書(様式第1号)

事前計画書、収支予算書、誓約書、団体の規約・定款等、その他必要書類

開催内容に変更が生じた場合
MICE主催者様
1
- 2変更要請
変更等承認申請書(様式第3号)

変更事業計画書、変更収支予算書

宇都宮観光コンベンション協会
1
- 2変更承認
変更等承認通知(様式第4号)

コンベンション開催

コンベン
ション
開催後
MICE主催者様
3
報告書の提出
※コンベンション終了後、1ヶ月以内 (3月開催は年度の末日まで)
実績報告兼交付請求書(様式第5号)

実績報告書、精算書、参加報告書、コンベンション開催内容が分かる書類、コンベンションの全景が分かる写真、領収書(写し)等

宇都宮観光コンベンション協会
4
交付額の確定
補助金確定通知書(様式第6号)
宇都宮観光コンベンション協会
5
補助金の交付
銀行振込
MICE主催者様
6
補助金の受領
補助金確定通知書(様式第6号)

コンベンション開催支援補助金制度ご利用者へのお願い

  • アンケート調査やヒアリングへのご協力をお願いします。
  • 提供いただく写真データは、協会ホームページや印刷物で利用させていただくことがあります。
  • 協会職員が会場視察に行く場合があります。予めご了承ください。

よくあるご質問

Q.「会期」はどのように考えればよいか。(要綱第4条第1項第2号)
「会期」については、主催者があらかじめ計画した行程(プログラム等)において連続する2日間以上(2日目以降も会議等を開催すること)の催事となります。
そのため、主催者が企画せずに参加者が個々に観光等に行く場合は「会期日程」に含みません。
Q.県外及び国外参加者の範囲はどのように考えればよいか。(要綱第4条第1項第3号・4号)
参加者の範囲については、主催者があらかじめ名簿(招待者、出席者)で証明できるコンベンション関係者となります。
その場合、国内コンベンションにおいては、県外参加者が50名以上、国際コンベンションにおいては、県外と国外の参加者を合わせて50名以上である必要があります。
そのため、会期中の参加人数が規定に満たなかった場合には補助対象外となります。
Q.「国外参加者」の対象はどのように考えればよいか。(要綱第4条第1項第3号)
「国外参加者」については、国籍を問わず日本国外に居住する者となります。
そのため、留学生などの「国内在留外国人」は「国外参加者」として認められませんが、海外在住の日本人は「国外参加者」の対象となります。
Q.参加費を徴収するコンベンションは補助対象となるか。(要綱第4条第2項第1号)
下記の事業に該当しない場合は補助対象となります。
<補助対象外の事業>(要綱第4条第2項>
  • 興行及び営利を目的とするもの
  • 宗教活動又は政治活動を目的とするもの
  • 国又は地方公共団体が主催するもの
  • 同一年度内において2回目以降の申請となるもの
  • 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が関与するもの
  • その他公序良俗に反する等、会長が適当でないと認めるもの
Q.興行及び営利を目的としたものとは、具体的にどのようなものか。(要綱第4条第2項第1号)
販売会やコンサート、演劇のほか、不特定多数の者が参集するイベントやスポーツ大会、コンクールなどの競技や発表を主としたものとなります。
Q.国、県、市から他の補助を受ける場合、補助金額はどうなるか。(要綱第6条第1項)
国、県、市から他の補助を受ける場合は、その額を「補助対象経費」から差し引いた額の3分の1又は要綱第6条第1項の表に定める額のどちらか低い額が交付額となります。
例示
県から200万円、市から100万円の「大会運営補助金」が交付される予定の国内コンベンション(大会運営に係る経費が1,500万円)の場合
Q.収支決算で収入が支出を上回った場合、補助金額はどうなるのか。(要綱第6条第3項)
収支が一致する額が交付額の上限となります。
例えば、40万円の交付決定がなされていた場合でも、収支決算で20万円の余剰金(黒字)が生じた際には、交付額は20万円となります。
Q.旅行会社等が代理申請することはできるか。
委任状を提出することで代理申請は可能ですが、補助金の振込先は主催者宛となります。

お問い合わせ

コンベンション開催支援補助金について不明な点ありましたらお気軽にお問い合わせください。

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