よくあるご質問
Q.「会期」はどのように考えればよいか。(要綱第4条第1項第2号)
「会期」については、主催者があらかじめ計画した行程(プログラム等)において連続する2日間以上(2日目以降も会議等を開催すること)の催事となります。
そのため、主催者が企画せずに参加者が個々に観光等に行く場合は「会期日程」に含みません。
Q.県外及び国外参加者の範囲はどのように考えればよいか。(要綱第4条第1項第3号・4号)
参加者の範囲については、主催者があらかじめ名簿(招待者、出席者)で証明できるコンベンション関係者となります。
その場合、国内コンベンションにおいては、県外参加者が50名以上、国際コンベンションにおいては、県外と国外の参加者を合わせて50名以上である必要があります。
そのため、会期中の参加人数が規定に満たなかった場合には補助対象外となります。
Q.「国外参加者」の対象はどのように考えればよいか。(要綱第4条第1項第3号)
「国外参加者」については、国籍を問わず日本国外に居住する者となります。
そのため、留学生などの「国内在留外国人」は「国外参加者」として認められませんが、海外在住の日本人は「国外参加者」の対象となります。
Q.参加費を徴収するコンベンションは補助対象となるか。(要綱第4条第2項第1号)
下記の事業に該当しない場合は補助対象となります。
<補助対象外の事業>(要綱第4条第2項>
- 興行及び営利を目的とするもの
- 宗教活動又は政治活動を目的とするもの
- 国又は地方公共団体が主催するもの
- 同一年度内において2回目以降の申請となるもの
- 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が関与するもの
- その他公序良俗に反する等、会長が適当でないと認めるもの
Q.興行及び営利を目的としたものとは、具体的にどのようなものか。(要綱第4条第2項第1号)
販売会やコンサート、演劇のほか、不特定多数の者が参集するイベントやスポーツ大会、コンクールなどの競技や発表を主としたものとなります。
Q.国、県、市から他の補助を受ける場合、補助金額はどうなるか。(要綱第6条第1項)
国、県、市から他の補助を受ける場合は、その額を「補助対象経費」から差し引いた額の3分の1又は要綱第6条第1項の表に定める額のどちらか低い額が交付額となります。
- 例示
- 県から200万円、市から100万円の「大会運営補助金」が交付される予定の国内コンベンション(大会運営に係る経費が1,500万円)の場合
Q.収支決算で収入が支出を上回った場合、補助金額はどうなるのか。(要綱第6条第3項)
収支が一致する額が交付額の上限となります。
例えば、40万円の交付決定がなされていた場合でも、収支決算で20万円の余剰金(黒字)が生じた際には、交付額は20万円となります。
Q.旅行会社等が代理申請することはできるか。
委任状を提出することで代理申請は可能ですが、補助金の振込先は主催者宛となります。
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